不動産売却時の注意点と瑕疵担保責任とは?
不動産売却時の注意点と瑕疵担保責任とは?
不動産売却をする際には、様々な注意点があります。知らずに売ってしまうと後から深刻なトラブルが発生することもあるため、売却前に把握しておきましょう。鶴見区で不動産売却をお考えでしたら、ぜひ株式会社功洋住建をお役立てください。
不動産売却をする際には、まずは売り出し価格を決めます。売り出し価格は訪問査定で決定しますが、不動産会社が提示した査定価格で確実に売れるとは限りません。査定価格は“不動産会社が算出した価格”であり、“実際に売れる価格”とは異なるのです。
あまりにも売り出し価格が高いと、なかなか売れず徐々に価格を下げていくことになってしまいます。建物の築年数や状態、周辺環境、市場のニーズなどを考慮しながら、適切な売り出し価格を設定することが大切です。
また、不動産取引が盛んに行われている人気のエリアであれば早く、高く売ることも可能ですが、不動産取引が低迷している地域では時間をかけても高く売れない場合があります。
どんなに築年数が浅くて状態が良い物件でも、需要がない地域ではそう簡単には売れません。3ヶ月~半年経っても売れる気配がない場合は、値下げも検討しましょう。
戸建てやマンションなどの不動産は、「売却したら終わり」ではなく、売主は不動産売却後も瑕疵担保責任を負うことになります。
瑕疵担保責任とは、売主が把握していたにもかかわらず買主に伝えなかった不具合(瑕疵)はもちろん、売主が知り得なかった不動産の不具合(瑕疵)についても、不動産を引き渡した後も責任を負うということです。
買主は、瑕疵が発覚してから1年間は売主に責任を追求することができ、売主はその責任を負わなければなりません。
例えば、売却後しばらくしてから設備の異常が発覚した場合は、買主は売主に修理代請求や修繕依頼ができます。重大な瑕疵が発覚した場合は、売買契約を解除されてしまうこともあるため注意しましょう。
戸建て住宅の売却では、後々のトラブルを避けるためにも隣地との境界や土地の形状・面積を明らかにしておきましょう。隣地との境界や面積がはっきりとしていない場合は、土地家屋調査士に依頼することで測量してもらうことができます。
また、建物を増築した場合、増築部分が未登記になっているケースも多いです。原則として建物の現況と登記簿の内容は一致していることが必要なので、未登記の場合は登記をしてから売却の手続きを行いましょう。
土地の地積と現況が異なっているケースもあるため、不動産売却の際は現況と登記簿の内容が一致しているかを必ず確認しておいてください。
鶴見区で戸建てやマンションを売却する際は、株式会社功洋住建へお任せください。株式会社功洋住建では、守口市や東大阪市、大阪市鶴見区・旭区をはじめ、幅広いエリアで不動産事業を展開しています。不動産売却に関するお悩みにも丁寧にお答えいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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