不動産売却時の税金と節税対策
不動産売却時の税金と節税対策
不動産売却の際は税金がかかる場合があります。こちらでは、不動産売却時にかかる税金と特別控除などの軽減措置について詳しくご紹介いたします。不動産の所有期間によっても税額が異なりますので、守口市で戸建て・マンション・土地売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
戸建て・マンション・土地などの不動産を売却した際には、譲渡所得に対して税金がかかります。
そもそも譲渡所得とは不動産を売却して得た所得のことで、売却価格から購入時の価格「取得費」と売却時にかかる費用「譲渡費用」を差し引いたものです。計算式は「譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)」になります。
購入時より不動産価値が上がり利益が出ると、その利益に対して所得税や住民税などの税金がかかるという仕組みです。そのため、購入時よりも不動産価値が下がった場合は、税金はかかりません。
しかし、万が一利益が出て税金がかかった場合でも、一定要件を満たせば3,000万円までは課税されない特別控除を受けることができます。
また、不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得になるため所得税の税率が約30%・住民税が9%と高く、不動産の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得になり所得税の税率が約15%・住民税が5%と低くなります。
戸建て・マンション・土地売却を行い譲渡所得が発生した場合は、所得税・住民税・復興特別所得税(2037年まで)がかかります。
しかし、住居用の不動産売却において一定の条件を満たした場合、3,000万円までの利益(譲渡所得)であれば税金がかからない特別控除を受けることができるのです。一度特別控除を受けると翌々年までは特別控除が利用できないため、複数の不動産売却を検討中の方は注意してください。
また、住宅ローン控除と3,000万円特別控除は併用できず、どちらか一方しか受けることができません。不動産売却の際は、住宅ローン控除と3,000万円特別控除でどちらがお得かを計算して、控除額が大きい方を利用するのがおすすめです。
不動産売却時や相続時の税金に関するご相談は、守口市にある株式会社功洋住建へお気軽にお問い合わせください。戸建て・マンション・土地売却のプロとして、親身になってお話をお伺いいたします。守口市周辺地域からの、買取や仲介のお問い合わせもお待ちしています。
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