不動産売却の売主は抵当権抹消登記を行う
不動産売却の売主は抵当権抹消登記を行う
不動産売却の際は、登記手続きを行う必要があります。こちらでは、不動産売却後に売主が行う抵当権抹消登記と買主が行う所有権移転登記についてご紹介いたします。東大阪市で戸建て・マンション・土地の売却をお考えでしたら、ぜひ株式会社功洋住建へお任せください。
不動産売買によって土地や建物の所有権が売主から買主へ移ると、買主は所有権移転登記の手続きを行う必要があります。所有権移転登記の費用は買主の負担になりますので、売主が費用を負担することはありません。
ちなみに、所有権移転登記の登録免許税は、土地の場合は固定資産税評価額の1,000分の15で、建物の場合は固定資産税評価額の1,000分の20です。
なお、建物については軽減税率が適用されるため、新築物件・中古物件どちらも1,000分の3になります。
不動産を引き渡す際には、抵当権などの抹消手続きをしておく必要があります。売主が住宅ローンを利用している場合、金融機関による抵当権が設定されているため、売主は何の権利も付いていない状態にしてから買主へ引き渡す義務があります。
例え不動産売却したお金で住宅ローンが完済できたとしても、抵当権の登記は残ったままなので、必ず抵当権抹消登記をする必要があるのです。
もちろん、抵当権抹消登記にかかる費用は全額売主負担となります。抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産の数×1,000円です。司法書士へ依頼する場合は、司法書士に対する報酬も必要になります。
不動産売却時の登記に必要な書類は、
などです。
住所変更がある場合は、上記の書類に加えて
などが必要になります。
東大阪市で不動産売却をご希望の際は、地域に根ざした営業を行う株式会社功洋住建へお任せください。株式会社功洋住建では、店舗がある守口市をはじめ東大阪市や鶴見区で不動産売却のサポートを行っています。お客様に安心して不動産売買をお任せいただけるよう、幅広い事業内容と充実したサービス体制を整えていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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